昨年7月に申請していた居住許可(ВНЖ=Вид на жительство)(詳しくは
こちら) ですが、今年1月下旬に無事取得でき、その後の住所登録も先日完了しました。
居住許可の書類を見ると、許可が出たのが昨年11月末で、審査期間はほぼ5ヶ月。
私の場合、居住許可を少しでも早く必要とかいった特に切羽詰まった理由はなく、11月、12月はロシアの年度末ということもあり、そこそこ仕事も忙しかったりしたので、居住許可を取りに行くのは日本への一時帰国の後にすることに決めて、昨年中は審査結果の確認もせず、放置していました。
日本からモスクワへ戻り、少し落ち着いたので、一応、審査結果を確認するため、申請時に教えてもらった電話番号に電話をしたのですが、初日は何度かけても電話中、2日目は何度かけても誰も電話に出ず。ある意味、期待を裏切りません。電話で情報を得ようという考えが甘かった、やはり、一度、申請窓口に出向く必要があるのかと悟り、申請窓口へ行きました。
一時居住許可(РВП=Разрешение на временное проживание)を取得した時は、申請窓口で結果を聞いてから、別の移民局の事務所へ曜日・時間指定(確か、金曜午前中のみ)で行って指紋採取などをして、再び申請窓口へ戻り、スタンプを押してもらい、その後、住所登録と、審査結果が出てからも結構面倒だったので、結構、覚悟して行きました。
窓口で1時間ほど並んで自分の番になり、居住許可の審査結果を教えて欲しいと告げ、パスポートを出したら、審査結果の書かれた書類と居住許可がすぐに出て来ました。完全に拍子抜けでした。
その後の住所登録は、一時居住許可の時とほとんど同じように書類を準備して行ったら、1枚の申請書の内容を現場で書き直させられましたが、比較的すんなりと済みました。
これで、ロシアではビザも労働許可も関係なく、生活ができるようになりました。
以前、私は駐在員事務所の外国人駐在員のステータスでロシアで生活していたのですが、労働許可の問題がありました。ロシア現地法人やロシア国内で営業活動を行う支店・駐在員事務所の外国人駐在員の場合、労働許可の取得が必要と法律ではっきりと規定されているので、雇用者、つまり会社は外国人駐在員に労働許可を取得する義務があり、特に問題となりません。それに対して、ロシア国内で営業活動を行わない駐在員事務所の外国人駐在員については、法律で明確な規定がなく、労働許可が必要かどうかは議論の分かれるところで、駐在員事務所の認可機関によっても法解釈が異なるというグレーな状況が続いています。実際、在モスクワの日系企業でも労働許可の対応はまちまちです。今、私の所属する会社では、これまでずっと労働許可なしでやってきており、法律ではっきり規定されない限り、会社で労働許可を取得するという話には持っていけない状況でした。他方で、駐在員事務所の外国人駐在員が労働許可を持っていなくて、警察に連行されたという事件があり、私自身も同じ理由で警察官にイチャモンをつけられるということが何度もありました。今後はそうした心配がなくなるので、一番嬉しいです。
ロシアの年金受給資格が得られ、希望すれば、フィギュアスケートの川口さんみたいにロシア国籍の取得も可能になりました。まあ、二重国籍が認められるのならロシア国籍を取ってもいいかもしれませんが、そうでなければ、日本国籍を捨てるという選択肢はないですね。
また、今回の一連の手続きを行って、ロシアで生活していく中で必要な忍耐力がつき、どのような心構えが必要かがより一層深くわかった気がします。
長くロシアに住んでも、日本人としての感覚、日本人としての誇りは失わないように生きていきます。
posted by Masakazu at 01:04| モスクワ

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